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リサイクル

リサイクルの流れ

自治体との連携

容器包装サイクル法

「容器包装リサイクル法」の対象となる「その他のプラスチック製容器包装」を識別するため、発泡スチロール容器には「プラマーク」が表示されています。

従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済システムでの天然資源の将来的な枯渇問題、増大の一途をたどる廃棄物の最終処分場(埋立処分場)の確保問題、そして炭酸ガス(CO2)の排出増加に起因する地球温暖化などの環境問題の深刻化から1995年6月、循環型社会の構築を目指す「容器包装リサイクル法」が制定されました。

2000年4月からは発泡スチロールを含む「その他のプラスチック製容器包装」の再商品化が義務づけられ、完全施行されました。

この法律は、家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクルシステムを確立するため、「消費者」、「自治体」、「事業者」各々の役割分担を規定するもので、この体制整備により、効率的なリサイクルシステムの構築が進められています。

現在の家電製品の使用済み発泡スチロールの回収リサイクルは下記のように行われています。

家庭から排出される発泡スチロールも再商品化されています

資源ごみとして回収された発泡スチロールは、特定事業者(発泡スチロール製造事業者および発泡スチロール利用事業者)が費用を負担し、再商品化されています。このように、家庭から排出される使用済みの発泡スチロールも有効利用され、発泡スチロールのリサイクルの輪は確実に拡大されています。

家電発泡スチロール回収の流れ
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