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断熱改修を行う場合の留意点

建築基準法は過去に何度も改定されているため、建設当時は適法であったが、現在の法律では基準を満たしていない既存不適格建築物になっている場合があります。

そのような場合、一定規模以上の改修工事になると届け出が必要となり、不適格部分の是正を求められる場合があります。 また、安易な改修を行うことで新たに違法建築物になってしまう場合もあるので注意が必要です。 その後の増改築に支障をきたしたり、売買時に不利益が発生する可能性もあります。

既存の建物は色々な工法で立てられているため、改修物件で完全に法律に準拠した構造にすることは困難と思われますが、できるだけ安全と考えられる工法で施工するのがよいでしょう。

このような問題は防火性能において発生しやすい問題です。 一般的に市街地・住宅密集地等の防火地域・準防火地域・22条地域で起きる問題と考えられます。 別荘地や住宅の周囲に十分な空き地のある場合は問題は発生しにくいと考えられます。

屋根の断熱改修について

法律では以下のように定められています。

告示第1365号 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を定める件

第1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第136条の2の2各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次に定めるものとする。
一 不燃材料で造るか、又はふくこと。
二 屋根を準耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る。)とすること。
三 屋根を耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもので、かつ、その勾配が水平面から30度以内のものに限る。)の屋外面に断熱材(ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもので、その厚さの合計が50mm以下のものに限る。)及び防水材(アスファルト防水工法、改質アスファルトシート防水工法、塩化ビニル樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法又は塗膜防水工法を用いたものに限る。)を張ったものとすること。

第2 令第136条の2の2第一号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、第1に定めるもののほか、難燃材料で造るか、又はふくこととする。

木造建築では屋根に瓦等の不燃材料を施工するので問題は発生しにくいと考えられます。
一方、RC造等の陸屋根上に50mmを越えるEPS断熱材を施工する場合は防火上の制限が出てきます。
防水工法のシステムメーカーへ防火認定について問い合わせをお願いいたします。

外壁の断熱改修について

法律では以下のように定められています。

建築基準法 第23条【外壁】
前条第一項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第二十一条第一項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(次条、第二十五条及び第六十二条第二項において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

EPSを用いた外壁構造は個別認定を受けた構造である必要があります。 断熱材の交換・新設を行う場合は新築と同じ断面構造とすることが出来るので、EPS建材推進協議会で取得している防火認定構造としていただくようお願いいたします。

既存壁を残したままで外張り断熱工法による断熱改修を行う場合、厳密にはEPS建材推進協議会で取得している防火構造認定では対応出来ません。
(壁内に充填されている無機繊維系断熱材を含めた認定となっていないためです)

断熱材メーカーや外装材メーカーが別途認定を取得している場合があるのでご相談ください。

床の断熱改修について

床の防火構造に関する規定はありませんが、法律では以下のように定められています。

建築基準法施行令 第22条【居室の床の高さ及び防湿方法】
最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。
一 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで四十五センチメートル以上とすること。
二 外壁の床下部分には、壁の長さ五メートル以下ごとに、面積三百平方センチメートル以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。

既存建物では地盤がそのまま床下に見えている場合が多いと思います。
床暖熱改修時に可能であれば防湿措置を施すことで、より躯体の劣化を抑えることが出来ます。

基礎断熱工法を用いて断熱改修を行う場合は床下空間が室内空間に近い状態となるため、床下の防湿措置を行った後に基礎断熱を施工する必要があります。

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グリーン購入適合資材 EPSは今も昔もこれからもノンフロン断熱材