1)難燃剤が添加された建材用途のEPSは微少火源があれば燃え続けますが火源を取り除けば、EPS単独では燃焼を継続しない性質を持っています。こうした性質は、"自己消火性""難燃性"と呼ぶ場合がありますが、建築基準法における"不燃"、"準不燃"、"難燃"材料といった性質・使用法とは異なります。また、EPSはあくまで可燃物であることに留意し、保管や施工時を含めて火気には十分注意してください。
2)酸素指数26以上のEPS断熱建材は、消防法(第9条3)における指定可燃物から除外され、20m3以上の貯蔵または取扱いの際に所轄の消防署への届出が必要なくなります。詳細は、各製造メーカーにお尋ねください。
※酸素指数:プラスチック材料の燃焼試験(JIS K 7201)に定められた試験において、材料が燃焼するのに必要な最低酸素濃度(容積%)。
この数値が大きいほど、燃焼しにくいことを表します。
1)安全管理に関する規定は、消防法、労働安全衛生規則等の関連法規に準じます。
2)EPSの加工の際には、切断器具の取扱いに十分注意して下さい。また、切断する際に粉塵が発生しますので、作業者が吸い込まないよう、防塵マスク、集塵付鋸を使用するなどの十分な配慮を行って下さい。
3)特にEPS断熱材を水平部位に施工する際は、作業時の踏抜きには十分注意し、脚立の脚等、集中荷重のかかる部分はあて板で保護してください。
4)EPS保温板は使用温度が80℃以下(EPS保温筒は70℃以下)です。温水配管回りなどに施工する場合は、使用温度を確認してください。
5)鉄筋の溶接、溶断時に火花が及ぶEPS施工部分は保護シートで養生してください。コンクリート打設後の断熱養生などで噴射型ヒーター等を使用する場合は、EPS施工部位から十分に距離を取るとともに、換気に留意し十分なスペースを確保してください。
1)運搬の際には角欠けやロープの食い込み等の破損に注意してください。保管の際には水平に設置した枕木の上で、養生シートで覆い風雨や直射日光を避けて保管してください。また、枕木は積んだ製品がたわまないだけの数を用いてください。
2)EPS保温板と各種表面材(フレキシブルボード、ベニヤなど)を貼り合わせた一般複合板は、保管状態により、長期間の保管によって"そり"が発生する場合があります。なお、同時打込み、接着張り施工後の製品の"そり"について心配はありません。